目次
bitFlyer(ビットフライヤー)は何歳から登録できるの?
2017年にビットコインが史上最高値を叩き出したことで、仮想通貨の認知度は大分高まりました。
そこで、仮想通貨取引所のbitFlyer(ビットフライヤー)が果たして何歳から登録できるのか、疑問を抱えている方はいませんか?
結論から言うとbitFlyer(ビットフライヤー)は年齢制限がなく、未成年(高校生)でも口座を開設できますよ。
FX投資の場合、次のように各社の対応は厳しくなっていました。
- 20歳未満の未成年者は口座を開設できないことが多い
- 20歳以上でも学生だと審査に通りにくい
FXの年齢制限が厳しいのは、株式投資と違って現物取引など低リスクな運用ができないのが理由です。
一方でbitFlyer(ビットフライヤー)は何歳からでも口座を開設して登録できます。
口座開設が拒否される条件として、bitFlyer(ビットフライヤー)の利用規約では次のように記載されていました。
- 「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」のいずれかに該当する
- 補助人の同意を得ていなかった場合は口座開設を拒否することがある
参考:https://bitflyer.jp/usepolicy/
親の承諾があれば未成年者(高校生)でも、bitFlyer(ビットフライヤー)の口座を開設して仮想通貨を使った取引ができるわけですね。
未成年(高校生)が登録するには保護者の同意書が必要!
未成年(高校生)がbitFlyer(ビットフライヤー)へと登録するには、保護者の同意書が必要だと決められています。
保護者の同意書はbitFlyer(ビットフライヤー)の公式サイトからダウンロード可能で、口座開設をする際には次の書類を提出しなければなりません。
- 保護者の承諾書
- 保護者の方の顔写真付本人確認資料
この2つの書類に必要事項を記載し、bitFlyer(ビットフライヤー)へと郵送して受領が確認されれば未成年者の高校生でもアカウントを利用できますよ。
保護者の同意書の中には、「未成年者氏名(フリガナ)」「未成年者生年月日」「未成年者住所」「保護者氏名」「未成年者との続柄」という項目がありますので、全てを記載して忘れずに拇印を押しましょう。
2点の書類の郵送に関しては、bitFlyer(ビットフライヤー)のホームページでアカウントを開設してからでも大丈夫です。
親の同意書さえ提出すれば基本的に何歳でも口座開設ができますので、仮想通貨を使った取引に興味をお持ちの方はbitFlyer(ビットフライヤー)を選んでみてください。
未成年(高校生)は全ての仮想通貨取引所で登録できる?
bitFlyer(ビットフライヤー)では、親の同意書さえあれば何歳からでも口座を開設して登録できると説明しました。
しかし、全ての仮想通貨取引所で未成年者(高校生)がアカウントを開設できるわけではありません。
年齢制限の有無に関しては、次のように取引所によって規定に違いがあります。
取引所 | 未成年 | 備考 |
---|---|---|
Zaif(ザイフ) | ○ | なし |
bitbank(ビットバンク) | ○ | なし |
BTCボックス | ○ | なし |
GMOコイン | × | 満20歳以上 |
BitTrade(ビットトレード) | × | 満20歳以上 |
QUOINE(コインエクスチェンジ) | × | 満20歳以上 |
DMM Bitcoin(ビットコイン) | × | 満20歳以上満75歳未満 |
GMOコインやBitTrade(ビットトレード)といった仮想通貨取引所は、親の同意書や承諾書を用意しても未成年者の名義で口座を開設できません。
そのため、bitFlyer(ビットフライヤー)以外の取引所を利用したい方には、もう一つの選択肢としてZaif(ザイフ)がおすすめですよ。
未成年者でもビットコインのレバレッジ取引は可能!
「未成年者は仮想通貨の購入はできるけれどレバレッジ取引はできないのでは?」とイメージしている方は少なくありません。
レバレッジ取引とは手元の資金の数倍で取引できる仕組みで、現物取引と違って次のような特徴があります。
- 手元資金が10万円で10万円分の取引を行うことを現物取引と呼ぶ
- レバレッジ取引は10万円の資金を50万円や100万円にして取引できる
仮想通貨のビットコインも、現物取引だけではなくbitFlyer(ビットフライヤー)を使ってレバレッジ取引ができるようになりました。
ビットフライヤーFX(bitFlyer Lightning)とは?
24時間365日自分の好きなタイミングで取引ができる
最低取引額は0.001BTCと数千円程度があればOK
最大レバレッジは15倍(10万円で150万円の取引が可能)
ビットコインのレバレッジ取引にも年齢制限はなく、未成年者でも親の同意書を提出して口座を開設すれば取引可能ですね。
株式投資やFX取引とは違い、bitFlyer(ビットフライヤー)では未成年者のレバレッジ取引を制限していません。
しかし、現物取引とは違ってビットコインのレバレッジ取引はリスクが高くなりますので、ご両親と相談してからお小遣いの範囲内で取引するようにしてください。
まとめ
親権者の同意書や承諾書が必要なこと以外は、bitFlyer(ビットフライヤー)のアカウント開設や本人確認の手続きは一緒ですね。
年齢制限が特に設定されていないbitFlyer(ビットフライヤー)であれば、承諾書を公式サイトでダウンロードして提出すれば仮想通貨を使った取引ができるようになります。
ただし、未成年者(高校生)が口座を開設して仮想通貨の売買を行うに当たり、次の点をきちんと押さえておかなければなりません。
- 一度お父さんやお母さんに仮想通貨取引所のアカウントを開設しても良いのかどうか相談する
- 自分勝手な判断で承諾書へと記載したり印鑑を押したりして口座開設をしない
- 売買や取引を始める前に仮想通貨のリスクについて勉強しておく
「ビットコインを買いさえすれば儲かるんだ!」と考える気持ちは分かります。
しかし、投資である以上は少なからずリスクがありますので、bitFlyer(ビットフライヤー)で口座を開設する前に最低限の知識を入れておいてください。